- 公開 2021年05月03日
- 更新 2021年05月03日
- アンサーID:6748
【地域包括】令和3年4月以降に要介護者に対し介護予防ケアマネジメント費を算定する
回答
令和3年度から、市町村の判断により、要介護者についても総合事業の対象とすることが可能となりました。
これにより、総合事業のサービスのみを利用する要介護者については
地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施することとなるため、
その費用請求についても地域包括支援センターが対応することとなります。
CAREKARTEでは、令和3年4月以降、要介護者に対して地域包括支援センターにて、
介護予防ケアマネジメント費が算定できるよう対応しました。
算定の操作手順については、以下をご確認ください。
対象サービス
・AF介護予防ケアマネジメント
(総合事業:A2訪問型(独自)、A3訪問型(独自/定率)、A4訪問型(独自/定額)、A6通所型(独自)、
A7通所型(独自/定率)、A8通所型(独自/定額)のみのサービスを計画した場合)
概要
令和3年4月以降に要介護者に対する介護予防ケアマネジメント費の算定について
① 市町村の判断により、要介護者についても介護予防・生活支援サービス事業の対象とすることを可能とする。
対象となるサービス(要支援者等と同様)
訪問型サービス及び通所型サービス(従前相当サービス及び多様なサービス(サービスA、B、C、D))
その他の生活支援サービス、介護予防ケアマネジメント
ケアマネジメント
介護給付と介護予防・生活支援サービス事業を併用する場合 → 居宅介護支援
介護予防・生活支援サービス事業のみを利用する場合 → 介護予防ケアマネジメント
給付管理
介護給付の支給限度額の範囲内で、介護給付と介護予防・生活支援サービス事業を一体的に管理
② 国が定めるサービス価格(単価)の上限の弾力化
介護予防・生活支援サービス事業のサービス価格について、上限ではなく目安とすることとし、
市町村においては、国が定める目安の額を勘案して具体的な額を定めることとする。
対象画面
・ケアマネ業務管理>利用票・提供票
・請求業務管理>給付管理
・請求業務管理>国保請求
留意点
・市町村が作成する「単価マスタ」が更新されない場合は算定できません。
・要介護者が総合事業の対象となるかは各保険者にご確認ください。
操作手順
要介護者に対する介護予防ケアマネジメント費作成
手順1.要介護者に対し、総合事業の計画を作成します。
手順2.「計画作成済」にチェックをつけます。
手順3.「支援費」タブを開き、ケアマネジメント費が算定されていることを確認します。
明細書の作成については、以下のリンクをご確認ください。
リンク:介護給付費明細書の様式変更に対応する
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