• 公開 2021年05月06日
  • 更新 2021年05月06日
  • アンサーID:6801

LIFEデータ提出における経過措置について

LIFEのデータ提出に猶予期間が設けられることとなりました。
令和3年度においては、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の
事情のある事業所・施設については一定の経過措置が設けられることになります。
以下に概要と参考資料をお知らせいたします。

 

経過措置の内容

以下に示す条件に該当する場合は、4~6月分のデータを8月10日までにLIFEへ提出すれば加算の算定が可能となります。
※この経過措置の適用を受けて加算を算定しながら8月10日までにLIFEへデータを入力できなかった場合、
 算定済みの加算について、遡って過誤請求を行うことが必要となるようです。

 

経過措置に該当する条件

①4月に加算算定できるよう利用申請をしたが、入力に必要なID等が記載された葉書の発送が遅延していた場合
②LIFEヘルプデスクへの問い合わせを行ったが回答がない又は解決に至らなかったため、データ入力が間に合わない場合

 

参考資料

科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について Vol.973

 

対応が必要なこと

経過措置の適用を受けて加算の算定をする場合は、適用を必要とする理由及び提出予定時期等を
盛り込んだ計画(様式例あり:参考資料5P)を策定することが必要となります。

計画書提出の必要有無や期限については、Vol.973では特に示されておりません。
これらの今後の情報については、厚労省のQ&Aや保険者などへのご確認をお願いいたします。

 

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