• 公開 2023年03月01日
  • 更新 2023年03月01日
  • アンサーID:4481

退居時相談援助加算を算定する

概要

請求業務管理の実績管理で入退所から取込後に、加算追加で退居時相談援助加算を算定します。
 

操作手順

入退所から取込

1.請求業務管理で入退所から取込を実施
2.取込まれた実績の基本サービスを選択した状態で加算追加をクリック
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3.認知症対応型退居時相談援助加算にチェックし確定ボタンを押下
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4.マウス入力モードで追加した加算の実績に「1」を入力し保存
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注意事項

【算定要件】
下記内容に該当する場合に、利用者1人につき1回算定する
  • 入居利用期間が1ヶ月を超える利用であること
  • 退居の日から2週間以内に居住地の老人介護支援センターまたは地域包括支援センターに、該当者の介護状況を示す文書・必要な情報提供を行う

相談援助について
1)退去時相談援助の内容
  • 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助
  • 退居する利用者の運動機能および日常生活動作能力の維持・向上を目的として行う各種訓練等に関する相談助言
  • 家屋の改善に関する相談援助
  • 退居する利用者の介助方法に関する相談援助
2)退居時相談援助加算は、次の場合は算定できない
  • 退居して病院または診療所へ入院する場合
  • 退居して他の介護保険施設への入所(院)、または認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護または地域密着型特定施設入居者生活介護の利用を開始する場合
  • 死亡退居の場合
3)退居時相談援助は、介護支援専門員である計画作成担当者、介護職員等が協力して行う
4)退居時相談援助は、退居者本人および家族等のいずれにも行う
5)退居時相談援助はを行った場合は、相談援助を行った日付および相談援助の内容の要点に関する記録を行う
 

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