• 公開 2021年05月03日
  • 更新 2021年05月03日
  • アンサーID:6741

【通所リハ】生活行為向上リハ実施後にリハを継続した場合の減算について

CAREKARTE

ちょうじゅ

回答

令和3年4月介護報酬改定に伴い、生活行為向上リハビリテーションの実施後に
リハビリテーションを継続した場合の減算は廃止されます。
ここでは、上記減算の廃止に対するCAREKARTE・ちょうじゅの対応についてご案内します。

対象サービス
・通所リハビリテーション
・介護予防通所リハビリテーション

 

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)(抄)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

 

上記の通り、減算は廃止されますが、厚労省発出の「介護報酬の算定構造」資料の欄外には
『※ 生活行為向上リハビリテーション実施加算及び生活行為向上リハビリテーションの実施後に
   リハビリテーションを継続した場合の減算については、
   令和3年3月31日までに算定している場合、従前の単位数を算定する。』

と記載されており、基本サービスに組み込まれていた「合成サービスコード」だったものが
独立減算として新設されています。

介護報酬の算定構造欄外

 

運用上のイメージ
運用上のイメージ

 

このため、「所定単位数の15%減算」の計算処理に対応しています。

令和3年3月31日事務連絡 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)の記載
『生活行為向上リハビリテーション実施加算及び生活行為向上リハビリテーションの実施後に
 リハビリテーションを継続した場合の減算については、令和3年3月31日までに算定している場合、
 従前の単位数を算定する。』

上記から、改正前(令和元年8月23日事務連絡)算定構造により
「医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合」と
「理学療法士等体制強化加算」の間に注がある
ものとみなして単位数を算定しています。
『令和3年度改正にて新設された「通所リハ感染症3%加算」は含む』になります。

介護報酬の算定構造欄外

 

既存のシステム仕様と同様に、連携機能取り込みなど、継続減算の自動算定処理には対応しておりません。
あらかじめご了承ください。

 

 

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