- 公開 2021年03月01日
- 更新 2021年03月01日
- アンサーID:6597
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
2021年2月4日 第24回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料
2020年12月11日 第23回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料
「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性 」
(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第23回) より)
【改定内容決定までの予定】
上記資料(P1)より、抜粋したものです。
2020年12月:令和3年度政府予算編成
2020年02月:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定案の取りまとめ
2020年03月:関係告示の改正、通知等の発出
2020年04月:改定後の障害福祉サービス等報酬の適用
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について
障害者の重度化・高齢化を踏まえた障害者の地域移行・地域生活の支援、質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し等
共同生活援助における重度化・高齢化に対応していくための報酬の見直し
- 重度障害者支援加算対象者の拡充及び医療的ケアが必要な者に対する評価
- 重度障害者支援加算(※)
障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者を算定対象に加える
※重度障害者等包括支援の対象者(障害支援区分6で意思疎通に著しい困難を有する者のうち一定の要件を満たす者)に限定 - 医療的ケアが必要な者に対する評価を行う
- 重度障害者支援加算(※)
- 日中サービス支援型等の基本報酬の見直し
- 日中サービス支援型の基本報酬
現行報酬より重度者と中軽度者の報酬の差を拡大した報酬体系に見直す
※介護サービス包括型・外部サービス利用型の基本報酬も重度障害者に配慮し経営状況を踏まえた見直しを検討
- 日中サービス支援型の基本報酬
- 強度行動障害を有する者の受入れ促進体験利用の評価
- グループホームの体験利用
強度行動障害支援者養成研修・行動援護従業者養成研修の修了者を配置している場合、報酬上の評価を行う
- グループホームの体験利用
- 夜間支援等体制加算の見直し
- 夜間支援等体制加算(Ⅰ)
入居者の障害支援区分に応じた加算への見直し
住居ごとに常駐の夜勤職員に加えて、事業所単位で夜勤または宿直職員を配置し、複数の住居を巡回して入居者を支援する場合には、更なる評価を行う
- 夜間支援等体制加算(Ⅰ)
- 重度障害者の個人単位での居宅介護等特例的取扱いの継続
- 重度障害者の受入体制を確保する観点から、引き続き継続する
自立生活援助の整備を促進するための報酬・人員基準等の見直し
- 自立生活援助を必要とする障害者にサービスが行き渡るよう、サービス管理責任者と地域生活支援員の兼務を認める
- 標準利用期間を超えて更にサービスが必要な場合は、市町村審査会の個別審査を要件とした上で複数回の更新を認める
- 自立生活援助サービス費(Ⅰ)
対象者に同居家族の死亡等により急遽一人暮らしをすることとなった者を加える - 同行支援加算
同行支援の回数等の実態を踏まえ、加算の算定方法を見直す - 特に業務負担が大きい深夜帯の緊急対応や電話相談について新たに評価する
地域生活支援拠点等の機能の充実を図るための見直し
市町村が地域生活支援拠点等として位置づけた
- 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、地域定着支援事業所
地域生活支援拠点等としての役割を評価し、緊急対応を行った場合に加算等で評価する - 短期入所事業所
緊急対応した場合に限らず一定額を加算する
生活介護等における重度障害者への支援の評価見直し
- 強度行動障害を有する者に対する利用開始時の支援の評価の見直しと算定要件の拡充
- 重度障害者支援加算
アセスメント期間等を一定程度見直し、加算算定期間の延長及び加算の単位数の見直しを行う(施設入所支援も同様) - 障害者支援施設が実施する生活介護の通所利用者に対し、支援計画作成と計画に基づく支援を行った場合も加算算定を可能とする
※基本報酬も見直しの必要性を検討する
- 重度障害者支援加算
- 重症心身障害者を支援している場合の新たな評価
- 重度障害者支援加算
「重症心身障害者を支援している場合」に算定可能となる区分を創設して人員配置体制加算と常勤看護職員等配置加算に上乗せする形で評価する
- 重度障害者支援加算
- 常勤看護職員を手厚く配置し医療的ケアを必要とする障害者を支援している場合における新たな評価
- 常勤看護職員等配置加算
「常勤看護職員を3人以上配置」し、医療的ケアが必要な障害者を一定数以上受け入れている場合に算定可能となる区分を創設する
- 常勤看護職員等配置加算
質の高い相談支援を提供するための報酬体系見直し
- 基本報酬及び特定事業所加算の見直し
- 令和3年3月末までの措置とされていた特定事業所加算Ⅱ・Ⅳ
基本報酬区分を設けることによって実質的に継続する
※基本報酬は見直しの必要性を検討する - 特定事業所加算Ⅳの要件を緩和した「2人のうち1人以上が常勤専従であること」を要件とする基本報酬区分を設ける
- 地域生活支援拠点等を構成する指定特定相談支援事業所全体で人員配置要件や24時間の連絡体制確保によって要件を満たすことが可能になるとともに、人材確保のため他サービスで認められている従たる事業所の設置を認める
- 主任相談支援専門員の配置
基本報酬のいずれの区分においても常勤専従の主任相談支援専門員を1人以上配置していることを別途評価するため、基本報酬区分の要件としては主任相談支援専門員の配置を求めない
- 令和3年3月末までの措置とされていた特定事業所加算Ⅱ・Ⅳ
- 計画決定月及びモニタリング対象月以外における相談支援業務の評価
- 障害福祉サービスの利用申請から支給決定、サービスの利用開始までの期間内に一定要件を満たす相談支援の提供を行った場合、初回加算において更に評価する
※月2回以上の面接や同行等の対面による相談に応じた場合を想定 - サービス利用中、モニタリング対象月以外の月に一定の要件を満たす支援を行った場合に評価する
※サービスの利用調整に関連して、①自宅への訪問による面接を当該月に2回以上実施した場合 ②サービス担当者会議を開催した場合(モニタリング月以外) ③病院、企業、幼稚園、地方自治体等の主催するカンファレンス・会議へ参加した場合を想定 - サービス終了前後に、一定の要件に基づく他機関へのつなぎの支援を行った場合に評価する
※介護保険の居宅介護支援事業者等への引継対象者、進学、就職等に伴いサービス等の利用を終了者で小・中・高校、特別支援学校、企業、障害者就業・生活支援センターとの引継者に対して業務を行った場合を想定
業務:①当該月に2回以上、自宅等を訪問して面談を実施 ②他機関の招集する個別のケア会議に参加 ③連携機関の求める情報提供を書面により実施
- 障害福祉サービスの利用申請から支給決定、サービスの利用開始までの期間内に一定要件を満たす相談支援の提供を行った場合、初回加算において更に評価する
効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細やかな対応
効果的な就労支援に向けた報酬・基準等の見直し
- 就労移行支援における基本報酬の算定に係る実績(「就労定着率」)の算定方法の見直し等
就労移行支援- 「就労定着率」は直近2か年度の実績より算定する
- 就労支援員は常勤要件を緩和し、常勤換算による配置を可能とする
- 就労定着支援における基本報酬の支給要件(「利用者との対面による1月1回(以上)の支援」)の見直し等
就労定着支援- 就労移行支援における基本報酬の算定に係る実績(「就労定着率」)の算定方法の見直し 等
- 支給要件は、どのような支援を実施したか等をまとめた「支援レポート」を本人その他必要な関係者と共有することを要件とする
- 実績に応じて設定する基本報酬の区分は、範囲(「就労定着率9割以上」等)を見直す
- 就労継続支援A型における基本報酬の算定に係る実績(「1日の平均労働時間」)の見直し等
就労継続支援A型- 基本報酬の算定は「労働時間」「生産活動」「多様な働き方」「支援力向上」「地域連携活動」の5つの観点から成る各評価項目の総合評価をもって実績とする方式(スコア方式)に見直す
- スコア方式による評価内容は、事業所ホームページ等による公表を義務づけ、未公表の事業所は報酬上減算する
- 就労継続支援B型における基本報酬の報酬体系の類型化等
就労継続支援B型- 基本報酬は「平均工賃月額」に応じて評価する体系に加え、「利用者の生産活動等への参加等を支援したこと」をもって一律に評価する体系を新たに設ける
- 平均工賃月額に応じて評価する体系は、高工賃事業所の基本報酬を更に評価する
「利用者の生産活動等への参加等を支援したこと」をもって一律に評価する体系は、地域や地域住民と協働した取組等を実施する事業所に対する加算を新たに設ける
※高工賃事業所に対する更なる評価や地域等と協働した取組に対する評価は、施設外就労加算を再編して組み替えることで対応する
- 就労継続支援から一般就労への移行に対する更なる評価の設定等
就労継続支援から一般就労への移行- 一般就労への移行に対する更なる評価を実施し、基本報酬の区分に応じたものとする
就労継続支援から就労移行支援への移行も一定の評価を新たに実施する - 就労継続支援の福祉専門職員配置等加算における有資格者として作業療法士を新たに評価する
- 一般就労への移行に対する更なる評価を実施し、基本報酬の区分に応じたものとする
- 一般就労への移行や工賃向上等の更なる促進に向けた施設外就労加算の発展的な見直し
- 施設外就労加算を廃止・再編し、一般就労への高い移行実績や高工賃を実現する事業所や地域連携の取組への評価に組み替える
- 就労移行支援及び就労継続支援における在宅でのサービス利用に係る要件の緩和
- 新型コロナウイルス感染症への対応として臨時的に要件緩和した取扱いを令和3年度以降は常時の取扱いとする
- 基本報酬の算定に係る実績の取扱いに関する新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた柔軟な取扱い
- 令和3年度の報酬算定に係る実績は「令和元年度または2年度を用いないことも可能(就労継続支援は30年度利用可)」とする
在宅生活の継続や家族のレスパイト等のニーズに対応した短期入所の受入体制の強化
- 医療的ケアを要する者などの受入体制の強化を図るための特別重度支援加算の算定要件等の見直し等
特別重度支援加算- 算定要件や単価の見直しと基本報酬の見直しを検討する
- 医療型短期入所の対象者は、福祉型(強化)短期入所事業所では対応が困難な高度な医療的ケアが必要で強度行動障害により常時介護を必要な障害児者等を加える
※療養介護は、医療的ケアが必要で強度行動障害を有する者など障害者支援施設での受け入れが困難な者も利用対象者となる旨を明文化する
- 保育士等の専門職を配置した上で実施する医療型短期入所における日中活動支援の新たな評価
- 発達支援や成長支援の知識・経験を有する保育士やリハビリテーションを行う専門職を配置し、専門職が日中活動の支援計画を作成して日中活動支援を実施している場合に評価を行う
施設入所支援における口腔衛生管理、摂食・嚥下機能の支援に係る評価
- 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、職員に口腔ケアに係る技術的助言を行っている場合等に評価を行う
- 経口移行加算及び経口維持加算
咀嚼能力等の口腔機能及び栄養状態を適切に把握、口から食べる楽しみを支援するための多職種による取組プロセスを評価する
訪問系サービスにおける利用者のニーズへのきめ細やかな対応
- 重度訪問介護における自動車によって障害者を移送する場合の駐停車時の緊急支援の評価
- ヘルパーは駐停車時の緊急的な支援を行った場合、その緊急性や安全管理等について報酬上の評価を行う
- 同行援護、行動援護における従業者要件等の経過措置の延長
- 同行援護及び行動援護
従業者要件等に係る経過措置を令和5年度末まで延長する
- 同行援護及び行動援護
- 重度障害者等包括支援の対象者要件の見直し
- 重度障害者等包括支援
調査研究等で把握された利用実態を踏まえ、対象者要件の見直しを行う
- 重度障害者等包括支援
医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
医療的ケアが必要な障害児への支援
- 見守り等によるケアニーズ等を踏まえた医療的ケア児に係る判定基準の見直し
- 厚生労働科学研究で開発された見守り等によるケアニーズ等を踏まえた医療的ケア児に係る判定基準を導入する
- 障害児通所支援における医療的ケア児の基本報酬区分の設定
障害児通所支援- 判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行う「医療的ケア児」の基本報酬区分を創設する
- 看護職員加配加算の算定要件の見直し等
看護職員加配加算- 算定要件は上記の判定基準を導入して見直しを行う(障害児入所施設の看護職員配置加算も同様)
一般の事業所 :判定基準の基本スコアに該当する医療的ケア児に一定量以上のサービス提供があることを要件とする
重心型の事業所:児童の判定スコアの点数や一定量以上のサービス提供があることを要件とする - 算定対象でない看護職員は、配置基準上必要となる従業者の員数に看護職員を含めてよいこととする
- 算定要件は上記の判定基準を導入して見直しを行う(障害児入所施設の看護職員配置加算も同様)
放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し
- 基本報酬の体系の見直し
- 受け入れる障害児の状態及び当該児童の割合に応じて定められている現行の区分1・区分2の体系を廃止する
※基本報酬は見直しの必要性を検討とあわせて、極端な短時間のサービス提供に係る評価の見直しを検討する
- 受け入れる障害児の状態及び当該児童の割合に応じて定められている現行の区分1・区分2の体系を廃止する
- 児童指導員等加配加算の見直し
児童指導員等加配加算- 児童指導員等加配加算(Ⅰ)報酬単位数は見直しを行うとともに、児童指導員等加配加算(Ⅱ)は廃止する
- 対象資格に手話通訳士及び手話通訳者を追加する
- ケアニーズの高い障害児への支援及び専門職による支援の評価
- 著しく重度および行動上の課題のあるケアニーズの高い児童への支援を評価する(仮称:要支援児加算)
- 虐待等の要保護児童等への支援を評価する(仮称:要保護加算)
- 専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師等)を加配して行う支援を評価する(仮称:専門的支援加算)
- 家族支援の充実強化を図るための加算の見直し
- 訪問支援特別加算を家庭連携加算に統合して要件の見直しを行う
- 事業所内相談支援加算は、個別の相談援助だけではなくグループでの面談等も算定可能として加算額を見直す
- 支援の質を向上させるための従業者要件の見直し ※一定の経過措置期間を設ける
- 「障害福祉サービス経験者」を廃止し、保育士・児童指導員のみに引き上げを行う
児童発達支援の報酬等の見直し
- 児童発達支援センターとその他の児童発達支援の基本報酬の見直し
- 児童発達支援センターとその他の児童発達支援事業所の基本報酬は、事業所の定員規模別の報酬単価も含めて見直しを行う
※以下の事項は、放課後等デイサービスと同様の見直しを行う
児童指導員等加配加算の見直し
ケアニーズの高い障害児への支援及び専門職による支援の評価
家族支援の充実強化を図るための加算の見直し
支援の質を向上させるための従業者要件の見直し
- 児童発達支援センターとその他の児童発達支援事業所の基本報酬は、事業所の定員規模別の報酬単価も含めて見直しを行う
障害児入所施設における報酬・人員基準等の見直し
- 福祉型障害児入所施設における人員配置基準等の見直し
- 主として知的障害児を入所させる施設、主として盲児又はろうあ児を入所させる施設の職員配置基準は、4:1に見直しと基本報酬の見直しについて検討する
- 建物自体が本体施設から分離した場所(外部のアパート、法人所有の土地内の別建物等)で、小規模な生活単位を設けて支援を行う(サテライト型)ことを可能として支援を行った場合の評価を行う
※看護職員配置加算は、障害児通所支援の看護職員加配加算と同様の見直しを行う
- 医療型障害児入所施設における加算要件等の見直し
- 重度重複障害児加算
複数(2以上)の障害を有する障害児を支援した場合にも評価できるよう算定要件の見直しを行う - 強度行動障害児特別支援加算
医療型障害児入所施設においても算定可能とする - 医療型障害児入所施設の加算要件を見直す(台所・便所の設置を不要とする)
- 重度重複障害児加算
- 障害児入所施設の18歳以上の入所者の地域移行の推進に係る報酬等の見直し等
- 強度行動障害を有する者が地域移行のためにグループホームで体験利用を行う際、強度行動障害支援者養成研修・行動援護従業者養成研修の修了者を配置している場合は報酬上の評価を行う
- 施設入所の際や退所して地域へ移行する際に家庭や地域と連携した支援を専門に行うソーシャルワーカーを専任で配置した場合、報酬上の評価を行う
- 退所後を見据えた早い段階からの支援を促進するため、自活訓練加算の算定要件の見直しを行う
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進
地域包括ケアシステムの構築に資する取組の評価
- 夜間の緊急対応・電話対応の評価(自立生活援助)
- 地域生活支援拠点等の機能の充実を図るための見直し(短期入所・訪問系サービス・自立生活援助・地域定着支援)
- 地域移行実績の更なる評価(地域移行支援)
- 前年度の地域移行実績が特に高いと認められる事業所は更なる評価を行う
- 可能な限り早期の地域移行支援の評価(地域移行支援)
- 入院中の精神障害者は、1年以内に退院する場合に更なる評価を行う
- 医療と福祉の連携の促進(自立生活援助・地域定着支援)
- 精神障害者が日常生活を維持する上で必要な情報を精神科病院等に対して情報提供した場合に加算で評価を行う
- 居住支援協議会や居住支援法人と福祉の連携の促進(自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援)
地域相談支援事業者、自立生活援助事業者- 居住支援協議会や居住支援法人との連携体制を構築し、概ね月に1回以上の情報連携を図る場を設けて情報共有等を行うことを評価する
- 障害者総合支援法に基づく協議会や精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築の保健・医療・福祉等関係者による協議の場に対し、課題を文書等により報告することを評価する
- ピアサポートの専門性の評価(自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援・計画相談支援・障害児相談支援)
ピアサポートの専門性- 利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うことや本人の自立に向けた意欲の向上や地域生活計測の不安解消などに効果があることを踏まえ、一定の要件を設けて加算により評価する
※就労継続支援B型も基本報酬の報酬体系の類型化に伴い、就労支援実施時のピアサポートの活躍を評価
- 利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うことや本人の自立に向けた意欲の向上や地域生活計測の不安解消などに効果があることを踏まえ、一定の要件を設けて加算により評価する
感染症や災害への対応力の強化等
日頃からの備えや業務継続に向けた取組を推進するための運営基準の見直し
- 感染症の発生及びまん延等に関する取組の義務化
- 各運営基準において、以下の取組を求める(一定の経過措置を設ける)
施設サービス:委員会の開催や指針の整備、研修の定期的な実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施
訪問系・通所系・居住系サービス等:委員会の開催や指針の整備、研修や訓練(シミュレーション)の実施
- 各運営基準において、以下の取組を求める(一定の経過措置を設ける)
- 業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施の義務化
- 全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、運営基準に業務継続に向けた計画等の策定や研修、訓練の実施等を求める(一定の経過措置を設ける)
- 地域と連携した災害対策の推進
- 非常災害対策が求められる施設系、通所系、居住系サービス事業者は、運営基準に災害訓練の実施等に当たって、地域住民との連携に努めることを求める
支援の継続を見据えた運営基準や加算算定の要件の緩和
- 報酬上の加算の算定に必要な定期的な会議の開催等に係るICT等の活用
- 報酬算定上必要な会議等は、テレビ会議等を対象とする
身体的接触を伴う必要がない、または対面で提供する必要のないサービスは、テレビ会議等を用いたサービス提供を可能とする
- 報酬算定上必要な会議等は、テレビ会議等を対象とする
- 就労定着支援「対面での支援」における対面要件の緩和
- 就労定着支援
「必要に応じた対面での支援」とし、ICTの活用を念頭に「対面」要件の緩和を行う
- 就労定着支援
- 就労移行支援及び就労継続支援における在宅でのサービス利用要件の緩和
- (就労系サービスの)基本報酬の算定実績は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた柔軟な取扱い
障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス提供を行うための報酬等の見直し
制度の持続可能性を確保しつつ適切なサービス提供を行うための報酬等の見直し
- 経営状況やサービスの質に応じた評価を行うための基本報酬の見直し
- 初任者研修課程修了者の作成による居宅介護計画に基づくサービス提供の減算
- 居宅介護職員初任者研修課程修了者がサービス提供責任者である取扱いの廃止に向けて減算を行う
- 医療連携体制加算の算定要件の明確化等
- 医療的ケアを要するなどの看護職員の手間の違いに応じて評価を行う
- かかりつけ医や主治医、協力医療機関の医師から文書によって受けることを明確化する
- 福祉型短期入所は、特に高度な医療的ケアを長時間必要とする場合の評価を設ける
- 障害者虐待の防止への取組と身体拘束等の適正化
- 障害者虐待防止の推進のため、指定基準に以下の内容を盛り込む(一定の準備期間を設け、具体的な方法等を示す)
従業者への研修実施の義務化
研修実施や虐待が起こりやすい職場環境の確認、虐待防止委員会(※)設置を義務化
(※)求められる役割は虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等
責任者の設置を義務化 - 身体拘束廃止未実施減算
基準省令の見直しや減算要件の追加を行う(一定の準備期間を設ける)
虐待防止の取組で身体拘束等の適正化を取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるとみなす - 訪問系サービス
基準省令に「身体拘束等の禁止」の規定を追加するとともに、身体拘束廃止未実施減算を創設する
- 障害者虐待防止の推進のため、指定基準に以下の内容を盛り込む(一定の準備期間を設け、具体的な方法等を示す)
障害福祉現場の人材確保・業務効率化
- 人員配置基準における両立支援への配慮等
- 居宅介護職員初任者研修課程修了者がサービス提供責任者である取扱いの廃止に向けて減算を行う
- 福祉・介護職員処遇改善加算等の見直し
- 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)は、一定の経過措置期間を設けた上で廃止する
- 福祉・介護職員処遇改善特別加算は、一定の経過措置期間を設けた上で廃止する
- 福祉・介護職員処遇改善加算の加算率を見直す
- 職場環境等要件は、当該年度の取組実施を求めるとともに内容を見直す
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の柔軟な配分を可能とする見直し
- 各事業所においてより柔軟な配分を可能とする見直しを行う
- 障害福祉現場の業務効率化を図るためのICTの活用
- 報酬算定上必要となる会議等は、テレビ会議等を対象とする
身体的接触を伴う必要がない、または対面で提供する必要のないサービスは、テレビ会議等を用いたサービス提供を可能とする
- 報酬算定上必要となる会議等は、テレビ会議等を対象とする
その他経過措置の取扱い等
- 食事提供体制加算の経過措置の延長
- 今回の報酬改定では食事提供体制加算の経過措置を延長する
- 送迎の実施理由を踏まえた送迎加算の継続
- 就労継続支援A型及び放課後等デイサービスの送迎加算
送迎の実施に関する実態調査の結果を踏まえて継続する
- 就労継続支援A型及び放課後等デイサービスの送迎加算
- 補足給付の基準費用額の見直し
- 基準費用額は障害福祉サービス等経営実態調査等を踏まえて見直す
障害福祉サービス等報酬改定
改定率
(厚労省報道発表資料2020年12月17日(木)掲載 「介護報酬・障害福祉サービス等報酬改定について 」P2より抜粋)
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