- 公開 2021年03月01日
- 更新 2021年03月01日
- アンサーID:6579
令和3年度介護報酬改定
2021年1月18日 第199回社会保障審議会(介護給付費分科会)の資料
「資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 」
「資料2 介護報酬の算定構造 」
(第199回社会保障審議会(介護給付費分科会) より)
令和3年度介護報酬改定の概要(案)
2020年12月18日第197回社会保障審議会「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(案)概要 」からの情報です。
感染症や災害への対応力強化
日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進
感染症対策の強化
感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底が求められる
- 施設系サービス
現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施 - その他のサービス
委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等
(※3年の経過措置期間あり)
業務継続に向けた取組の強化
感染症や災害が発生した場合も必要な介護サービスが継続的に提供できる体制つくり
- 全ての介護サービス事業者
業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)実施等を義務づける
(※3年の経過措置期間あり)
災害への地域と連携した対応の強化
災害への対応は地域との連携が不可欠であり、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)を求める
- 介護サービス事業者(通所系、短期入所系、特定、施設系)
訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める
通所介護等の事業所規模別の報酬に関する対応
通所介護等の報酬
感染症や災害等の影響により利用者が減少等した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする
- 利用者数に応じて柔軟に事業所規模別の各区分の報酬単価による算定
- 臨時的な利用者の減少に対応するための評価を設定
地域包括ケアシステムの推進
住み慣れた地域において、利用者の尊厳を保持しつつ、必要なサービスが切れ目なく提供されるよう取組を推進
認知症への対応力向上に向けた取組
- 訪問系サービス
【新設】認知症専門ケア加算 - 多機能系サービス
【新設】認知症行動・心理症状緊急対応加算 - 介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を受講の義務づけ
(※3年の経過措置期間あり)
看取りへの対応の充実
- 基本報酬や看取りに係る加算の算定要件
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を求める - 特養、老健、介護付きホーム、認知症GHの看取りに係る加算
死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間の対応を新たに評価
介護付きホームは看取り期に夜勤または宿直により看護職員を配置している場合に新たに評価 - 看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合
訪問介護に係る2時間ルール(2時間未満の間隔のサービス提供は所要時間を合算すること)
合算せずに、それぞれの所定単位数の算定
医療と介護の連携の推進
- 医師等による居宅療養管理指導
利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう留意
関連する情報をケアマネジャー等に提供するよう努める - 短期療養
基本報酬の評価を見直し、医療ニーズのある利用者の受入促進について総合的な医学的管理を評価 - 老健施設
所定疾患施設療養費は、検査の実施の明確化や算定日数の延長、対象疾患の追加を行う
かかりつけ医連携薬剤調整加算は、かかりつけ医との連携を推進と継続的な薬物治療を提供提供する観点から見直す - 介護医療院
長期療養・生活施設の機能の充実の観点から、長期入院患者の受入れ・サービス提供を新たに評価
介護療養型医療施設は、令和5年度末の廃止期限までの円滑な移行に向けて一定期間ごとに移行の検討状況の報告を求める
在宅サービスの機能と連携の強化と介護保険施設や高齢者住まいにおける対応の強化
- 訪問介護の通院等乗降介助
利用者の負担軽減の観点から、居宅が始点又は終点となる場合の目的地間の移送も算定可能 - 訪問入浴介護
新規利用者への初回サービス提供前の利用調整を新たに評価。清拭・部分浴を実施した場合の減算幅を見直す - 訪問看護
主治医が必要と認める場合に退院・退所当日の算定を可能。看護体制強化加算の要件や評価を見直す - 認知症GH、短期療養、多機能系サービス
個室ユニット型施設の1ユニットの定員は「原則として概ね10人以下とし15人を超えないもの」とする
ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
- 特定事業所加算
事業所間連携により体制確保や対応等を行う事業所を新たに評価 - 適切なケアマネジメントの実施を確保しつつ、ICT活用または事務職員の配置を行っている場合
適用件数を見直す(逓減制の適用を40件以上から45件以上とする) - 利用者が医療機関で診察を受ける際に同席して医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえたケアマネジメントを新たに評価
- 介護予防支援
地域包括支援センターが委託する個々のケアプランについて、居宅介護支援事業者との情報連携等を新たに評価
地域の特性に応じたサービスの確保
- 夜間、認知症デイ、多機能系サービス
中山間地域等に係る加算の対象とする
認知症GHは、ユニットト数を弾力化、【新設】サテライト型事業所 - 多機能系サービス
市町村が認めた場合に過疎地域等において登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わないことを可能とする
小多機の登録定員等の基準は「標準基準」に見直す
自立支援・重度化防止の取組の推進
制度の目的に沿って、質の評価やデータ活用を行いながら、科学的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提供を推進
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化
- リハ専門職、管理栄養士、歯科衛生士
加算等算定要件の計画作成や会議に必要に応じて参加することを明確化 - 訪問リハ・通所リハのリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)を廃止、基本報酬の算定要件とする
VISITへデータを提出しフィードバックを受け、PDCAサイクルを推進することを評価 - 訪問リハ
退院・退所日から3月以内は週12回まで算定可能とする - 通所介護や特養等の生活機能向上連携加算
ICTの活用等により外部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに利用者の状態を把握・助言する場合の評価区分を新たに設ける - 通所介護の個別機能訓練加算
利用者の自立支援等機能訓練の提供を促す加算区分や要件を見直す - 通所介護、通リハの入浴介助加算
個別の入浴計画に基づく入浴介助を新たに評価 - 施設系サービス
栄養マネジメント加算は廃止。現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置、基本サービスとして状態に応じた栄養管理の計画的な実施を求める(※3年の経過措置期間を設ける)
低栄養リスク改善加算を入所者全員への栄養ケアの実施等を評価する加算に見直す - 通所系サービス等
介護職員による口腔スクリーニングの実施を新たに評価
管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を新たに評価
栄養改善加算は、管理栄養士が必要に応じて利用者の居宅を訪問する取組を求める - 認知症GH
個別の入浴計画に基づく入浴介助を新たに評価
管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進めることを新たに評価
介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進
- CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進
施設系・通所系・居住系・多機能系サービス
事業所の全ての利用者に係るデータ(ADL、栄養、口腔・嚥下、認知症等)をCHASEに提出してフィードバックを受ける
事業所単位でのPDCAサイクル・ケアの質の向上の取組を推進することを新たに評価
既存の加算等は、利用者ごとの計画に基づくケアのPDCAサイクルの取組に加えて、CHASE等を活用した更なる取組を新たに評価
全ての事業者
CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上を推奨 - ADL維持等加算
通所介護に加えて、認デイ、介護付きホーム、特養に対象を拡充
VISITへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する取組を老健施設等に拡充
クリームスキミングを防止する観点や加算の取得状況等を踏まえ、要件を見直す
ADLを良好に維持・改善する事業者を高く評価する評価区分を新たに設ける - 老健の在宅復帰・在宅療養支援等評価指標
在宅復帰等を更に推進して見直す
寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進
- 施設系サービス
全ての利用者への医学的評価に基づく日々の過ごし方等へのアセスメント実施、日々の生活全般における計画に基づくケアの実施を新たに評価 - 施設系サービスのマネジメント加算、排せつ支援加算
状態改善等(アウトカム)を新たに評価
介護人材の確保・介護現場の革新
喫緊・重要な課題として、介護人材の確保・介護現場の革新に対応
介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進
- 処遇改善加算や特定処遇改善加算
職場環境等要件は、職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点から見直す - 特定処遇改善加算
平均の賃金改善額の配分ルールにおける「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」は「より高くすること」に見直す - サービス提供体制強化加算
介護福祉士割合や勤続年数の長い介護福祉士割合が高い事業者を評価する新たな区分を設ける
訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護の特定事業所加算、サービス提供体制強化加算
勤続年数が一定以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設ける - 仕事と育児や介護との両立が可能となる環境設備を進め、各サービスの人員配置基準や報酬算定において、育児・介護休業取得の際の非常勤職員による代替職員の確保や、短時間勤務等を行う場合、「常勤」として取扱いを可能とする
- 全ての介護サービス事業者
適切なハラスメント対策を求める
テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進
- テクノロジーの活用により介護サービスの質の向上及び業務効率化を推進
特養等における見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算
見守り機器導入割合の緩和(15%→10%)
100%の導入やインカム等の使用、安全体制の確保や職員の負担軽減等を要件に基準を緩和(0.9人→0.6人)した新たな区分を設ける
職員体制等を要件とする加算(日常生活継続支援加算やサービス提供体制強化加算等)はテクノロジー活用を考慮した要件を導入 - 運営基準や加算の要件等における各種会議等の実施について、感染防止や多職種連携促進の観点から、テレビ電話等を活用しての実施を認める
- 薬剤師による居宅療養管理指導
診療報酬の例も踏まえて、情報通信機器を用いた服薬指導を新たに評価 - 夜間対応型訪問介護
オペレーターの併設施設等の職員や随時訪問の訪問介護員等との兼務、複数事業所間で通報受付の集約化、他の訪問介護事業所等へ事業の一部委託を可能とする - 認知症GHの夜勤職員体制
3ユニットの場合に一定の要件の下、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和 - 特養等の人員配置基準
従来型とユニット型併設の場合、介護・看護職員の兼務、小多機と併設する場合の管理者・介護職員の兼務等を見直す - 認知症GHの「第三者による外部評価」
自己評価を運営推進会議に報告して評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置付ける。当該仕組みと既存の外部評価のいずれかを選択して評価を受ける
文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進
- 利用者等への説明・同意
電磁的な対応を原則認める。署名・押印を求めないことが可能であることや代替手段を明示 - 諸記録の保存・交付等
電磁的な対応を原則認める - 薬剤師による居宅療養管理指導
診療報酬の例も踏まえて、情報通信機器を用いた服薬指導を新たに評価 - 運営規程等の重要事項の掲示
事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等が可能
制度の安定性・持続可能性の確保
必要なサービスは確保しつつ、適正化・重点化を図る
評価の適正化・重点化
- 通所系、多機能系サービス
同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法を見直す - 夜間対応型訪問介護
定額オペレーションサービス部分の評価の適正化 - 訪問看護及び介護予防訪問看護
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるサービス提供に係る評価や提供回数等を見直す - 介護予防サービスのリハビリテーション 長期利用の場合の評価を見直す
- 居宅療養管理指導
単一建物居住者の人数に応じた評価を見直す - 介護療養型医療施設
令和5年度末の廃止期限までに介護医療院への移行等を進めるため、基本報酬を見直す - 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ) 上位区分の算定が進んでいることを踏まえて廃止(※1年の経過措置期間を設ける)
- 生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプラン
検証の仕方や届出頻度の見直しを行う。区分支給限度基準額の利用割合が高く訪問介護が大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を対象とした点検・検証の仕組みを導入 - サービス付き高齢者向け住宅等
事業所指定時の条件付け(利用者の一定割合以上を併設集合住宅以外の利用者とする等)や家賃・ケアプランの確認などを通じて、自治体による更なる指導の徹底を図る
報酬体系の簡素化
- 療養通所介護 日単位報酬体系から、月単位包括報酬
- リハマネ加算(Ⅰ)、施設系サービスの口腔衛生管理体制加算、栄養マネジメント加算を廃止して基本報酬で評価
処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)、移行定着支援加算(介護医療院)を廃止
個別機能訓練加算(通所介護)について体系整理を行う
制度の安定性・持続可能性の確保
その他の事項
- 介護保険施設
事故報告様式を作成・周知
施設系サービス 安全対策担当者を定めることを義務づける(※) 事故発生の防止等のための措置が講じられていない場合に基本報酬を減算する(※) 組織的な安全対策体制の整備を新たに評価 (※6月の経過措置期間を設ける) - 全ての介護サービス事業者
虐待の発生・再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける(※3年の経過措置期間を設ける) - 介護保険施設における食費の基準費用額
利用者負担への必要な対応を行う
介護報酬改定
改定率
(第197回社保審-介護給付費分科会「介護報酬改定について 」より抜粋)
内容は、今後の公式情報によって予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
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