- 公開 2020年10月21日
- 更新 2020年10月21日
- アンサーID:6499
よくある質問(新型コロナウイルス臨時的取扱い対応)
お願い
新型コロナウイルス臨時的な取扱いのシステム対応内容 は、別ページになります。こちらは、よくあるお問い合わせをまとめた特集ページです。
1.臨時的な取扱い(介護保険、医療訪問看護)対応後の算定で留意いただくこと
(1)2020年6月1日発出介護保険最新情報Vol.842(第12報)に応じた実績算定の際、手動による調整など操作をお願いします。
■「コロナ臨時算定」後の留意点
- Q3 短期入所を月途中から利用の場合、緊急短期入所受入加算は月初日から算定されます ※10月バージョンアップ対応
- Q4 「短期30日超過」を含む利用の場合、緊急短期入所受入加算の日数は30日超過日を含めて計算しています ※10月バージョンアップ対応
- Q5 算定後にサービスが2行になってしまう場合、全保存の際、サービス内容確認メッセージが表示されます
- Q6 算定後に実績管理や算定基礎の加算が一時的に表示されなくなることを確認しています
- Q7 短期入所療養介護でロングショート利用者の緊急短期入所受入加算は、最大7日まで算定しています
- Q8 通所系サービスにおいて、同じ群内で報酬区分を組み合わせて算定、かつ同一報酬区分で時間が異なる実績が複数行ある場合、サービス提供回数が最も多い報酬区分に対してコンバートされないケースがあります
- Q9 月遅れ利用者の実績で算定すると、鍵のかかった利用者の実績もコンバートされてしまう ※10月バージョンアップ対応
- Q10 変更にチェックが入っていない(コンバート対象外)利用者の実績が変わってしまったり、エラーになってしまう
- Q11 通所リハを月1回のみ利用で算定すると、リハビリテーション提供体制加算が重複して算定されてしまう
(2020年10月21日更新)
(2)2020年4月24日発出事務連絡 問6・7に応じた実績算定の際、コメントの手入力をお願いします。
■「医療訪問看護」加算算定後の留意点
2.居宅介護支援費のみ国保請求する際に留意いただくこと
2020年5月25日発出の介護保険最新情報Vol.836(第11報) 「2問5 サービス提供されなかった場合も居宅介護支援事業所の請求が可能である」について、5月28日に厚労省老健局振興課へヒアリングした結果です。
該当者の請求は、「居宅介護支援費請求の明細書」と「計画点数の給付管理票」の両方が必要という回答でした。国保請求に留意願います。一部お問い合わせでは、保険者より厚労省の見解と異なる回答を受けたというケースを確認しています。
- 「居宅介護支援費請求の明細書」と「計画点数の給付管理票」作成方法 ⇒ 「よくある質問(介護保険)」Q1 を参照してください
「よくある質問(介護保険)」
Q1 【居宅介護支援】『サービス利用がなくなった場合も居宅介護支援費の請求はできる』(介護保険最新情報vol.836(第11報) 問5)
通知には「具体的な請求にあたってデータの作成等において、個別の請求ソフト等による支障がある場合については、個別に各請求ソフト作成者に相談いただきたい」の記載があります。国保請求のデータはどう作成すればよいですか?
A1 2020年5月28日に厚労省老健局振興課にヒアリングした結果、該当者請求はデータ作成後、国保連へ下記の提出が必要になります。
「居宅介護支援費請求の明細書」と「計画点数の給付管理票」の両方が必要
※一部お問い合わせでは、保険者より厚労省の見解と異なる回答を受けたというケースを確認しています。
■給付管理(サービス提供実績の登録)
画面「ケアマネ業務管理>利用票・提供票」または「請求業務管理>給付管理」
【手順1】自事業所の実績を取り込む
連携機能でサービス提供事業所の実績データを取り込む
【手順2】他事業所の提供票から実績を入力
サービス利用票にマウス入力モードで実績を入力
■実績チェック
画面「ケアマネ業務管理>利用票・提供票の支援費」または「請求業務管理>給付管理の支援費」
【手順1】「実績入力済」にチェックを入れる
※今回の該当者は居宅介護支援費を請求するため、実績がない状態であっても「実績入力済」にチェックを入れます。
※加算の請求が不要な場合は、実績入力済のチェックを入力した後に不要な行を削除してください。
■居宅介護支援費の明細書を作成
画面「請求業務管理>国保請求」
【手順1】対象事業所を選択し、チェックを入れる ⇒ 「対象者読込み」をクリック ⇒ 明細書作成をクリック
■実績のある利用者の給付管理票を作成
【手順1】給付管理票にチェックを切り替え、給付管理票作成をクリック
※作成対象者には、実績の有無を問わず氏名が表示されますが、給付管理票は実績入力のある方のみ作成されます。
■実績がなく計画点数で給付管理票を作成
【手順1】CAREKARTEをご利用の場合、画面左上の「実績」チェックから「予定」へ切り替えます。
ちょうじゅをご利用の場合、画面左上の「実績」チェックから「計画」へ切り替えます。
【手順2】作成対象者には、実績の有無を問わず氏名が表示されます。全解除して計画点数で作成する該当者のみにチェックをつけます。
【手順3】計画単位数で給付管理票を作成します。
※2020年7月バージョンアップ対応
Q2 【通所介護】通所介護費等の請求単位数について『通所系サービス事業所の取扱い』(介護保険最新情報Voi.842(第12報) )
請求データの調整操作を確認したい。
A2 連携機能で実績データ取込後、取扱いにそって手動で調整をお願いします。
通所介護(通常規模・要介護3)で、1ヶ月の利用が同一サービス提供時間だった場合の手動操作は、「臨時的取扱いにそって手動で算定(通所介護) 」を参考にしてください。
※2020年10月バージョンアップ対応
Q3 【短期入所】月途中からの利用で臨時的な取扱い対象の場合、「コロナ臨時算定」を行うと緊急短期入所受入加算は月初日から算定されてしまう。
A3 短期入所は長期利用や月途中から複数回利用など様々な利用があるため、「コロナ臨時算定」による該当加算は、利用開始日に関わらず月初日から算定されます。
「コロナ臨時算定」で一括コンバートを実行後、実績管理にて「緊急短期入所受入加算」実績欄の「1」をマウス入力モードで利用期間へ付け替えるよう調整をお願いします。
■調整しない場合の影響
- 国保請求に影響はありません
- 個人請求書の該当加算備考欄には、月初日からの日付が記載されます
■実績管理で手動調整
画像は「CAREKART」Eのものですが、操作は「ちょうじゅ」も同様です。参考にしてください。
※2020年10月バージョンアップ対応
Q4 【短期入所】30日超過のある利用の場合、「コロナ臨時算定」を行うと緊急短期入所受入加算が「短期30日超過日」を含んだ日数で計算されてしまう。
A4 「短期入所30日超過」「区分支給限度額超過」等本人負担を含むケースの算定方法は厚労省より提示されていないため、「コロナ臨時算定」では「短期30日超過日」を含めた日数で計算しています。
該当ケースの算定方法を市町村担当課に確認いただき、回答に応じて、緊急短期入所受入加算の算定日数は手動調整をお願いします。
Q5 「コロナ臨時算定」後、通所介護のサービスが2行になってしまう。
A5 予め2区分上の予定行が登録されていた場合、「コロナ臨時算定」によって同じ2区分上の実績行が追加されるため、保存する際、サービス内容確認のメッセージが表示されます。
給付管理・実績管理にてマウス入力モードで、2区分上の予定行の「1」を、本来算定するサービス(例:通所介護Ⅰ44)の予定欄に付け替え後、2区分上の予定行を削除していただき、保存をお願いします。
■給付管理・実績管理で手動調整
画像は「CAREKART」Eのものですが、操作は「ちょうじゅ」も同様です。参考にしてください。
Q6 コロナ臨時算定後、実績管理や算定基礎の加算が表示されなくなってしまう。
A6 一時的に表示されなくなりますが、全保存後に「最新表示」ボタンをクリックするとデータを改めて読み込み直し、加算は表示されるようになります。
Q7 【短期入所療養介護】ロングショート利用者の「コロナ臨時算定」を行うと、緊急短期入所受入加算が7日しか算定されない。
A7 介護保険最新情報Vol.842(第12報)別紙P2・Ⅱ2の記載に基づき、システムでは最大7日まで算定しています。
Ⅱ 短期入所生活介護等の請求単位数について
(介護保険最新情報Vol842(第12報)別紙P2 より、抜粋)
Q8 【通所系サービス】同じ群内で報酬区分を組み合わせて算定、 かつ同一報酬区分で時間が異なる実績が複数行ある場合、「コロナ臨時算定」を行うと、サービス提供回数が最も多い報酬区分に対してコンバートされないケースを確認しています。
例)通所介護(通常規模)B群内報酬区分を組み合わせ
1ヶ月の提供回数が「5時間以上6時間未満」5回、「6時間以上7時間未満」7回の場合、1ヶ月のサービス提供回数12回÷3=4回まで
サービスービス提供回数が最も多い「6時間以上7時間未満」の2区分上位「8時間以上9時間未満」で算定できるところ、
「6時間以上7時間未満」を異なる時間で複数行に分けて実績を登録した場合(例:3回と4回)
「5時間以上6時間未満」がサービス提供回数(5回)が最も多い報酬区分とみなし、2区分上位の「7時間以上8時間未満」が算定される
A8 同一報酬区分の実績は、1行にまとめた上で「コロナ臨時算定」を行ってください。
※2020年10月バージョンアップ対応
Q9 月遅れ利用者の実績で「コロナ臨時算定」を行うと、「コロナ臨時算定」を行っていない鍵のついた利用者の実績もコンバートされてしまう。
A9 「コロナ臨時算定」画面で、「全解除」した上で、コンバートが必要な方のみ「変更列」にチェックを入れて「一括コンバート」を行ってください。
Q10 「コロナ臨時算定」画面で、変更にチェックが入っていない(コンバート対象外)利用者の実績が変わってしまったり、エラーになってしまう。
ケース1:コンバート処理列「更新済み」利用者の「実績データ」がさらにコンバートされる。
ケース2:変更列のチェックを外した利用者に実績エラーが出てしまい、正常にコンバートされた利用者の実績を保存することができない。
A10 ケースごとの対応をお願いします。
ケース1:ひと月に複数回コンバート作業を行うと発生する場合があります。コンバートは1回のみ行ってください。
ケース2:予め2区分上の報酬区分等で複数行に渡って予定を立てている状態でコンバートを行うと、その予定行が複写される場合があります。複写された行は、削除してください。
Q11 【通所リハ】月1回のみ利用でリハビリテーション提供体制加算も算定している場合、「コロナ臨時算定」を行うと、リハビリテーション提供体制加算が重複して算定されてしまう。
A11 「コロナ臨時算定」の画面では、通所リハの基本報酬区分に応じて加算も2区分上の算定となりますが、コンバート実行後の実績画面では、算定前の加算と2区分上の加算の両方に実績が入った状態になります。 実績管理で2区分下の「リハビリテーション提供体制加算」実績行の「1」をマウス入力モードで削除いただくようお願いします。
(2020年10月21日更新)
「よくある質問(医療訪問看護)」
※2020年7月バージョンアップ対応
Q1『4月24日事務連絡 の問6特別管理加算(250点)をプラスして請求する』
臨時的な対応で、特別管理加算(5000円)を算定している利用者についてはプラス2500円で特別管理加算7500円の請求をしたい。
A1 該当者の実績に特別管理加算(250点)と特別管理加算(500点)を算定します。療養費明細書の特別管理加算には「5000」円と表示されるため、特別管理加算の金額を「7500」へ手修正をお願いします。
Q2 臨時的な対応で、対象者に「訪問看護管理療養費」「特別管理加算」を算定していますが、「心身の状況」に必須のコメントが反映されません。
A2 療養費明細>「心身の状態」に「新型コロナウイルス感染症の対応」のコメントを手入力してください。
(2020年7月30日更新)
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